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佐世保の探偵ニュース/ブログ

不倫の時効

慰謝料請求には時効があります
浮気の慰謝料の時効は原則三年です。
この三年は浮気相手との付き合い終わって三年ではなく、あなたが配偶者の浮気を認識し浮気相手を突き止めてからの期間が三年です。

この時効を止めるには裁判上の請求をするということです。
時効が迫っている場合は裁判を起こすなどし
時効を止める必要があります。
裁判を起こす時間もない場合には
内容証明を送りいったん時効を止めます。
内容証明で時効を止めておきそれから
半年以内に裁判を提起すれば消滅時効期間は
ゼロになります。
尚内容証明とはいつ、だれから誰宛に差し出されたかを日本郵便が証明する制度です。

浮気は精神的苦痛を伴うものです。適切な慰謝料を請求しましょう。

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